よーし!!
やっとこさ問題6です。解いていきます!
この問題の解答は(3)です。
分かりましたか?
私なりの解説を以下に書いていきますね。
同じ試験を受験する方々の手助けと私自身の成長につなげていくことが目的ですが…間違えていたらすみません…笑
よろしくお願いいたします!
では、以下から解説です。
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【特定有害物質の分解経路と分解生成物について】(土壌汚染対策法ガイドライン1. 2 参照)
・現在、特定有害物質は全部で26物質である。
第一種特定有害物質(12種類)、第二種特定有害物質(9物質)、第三種特定有害物質(5物質)からなる。
→平成31年4月1日付けで土壌汚染対策対策法施行令の一部が改正され全面施行された。
その際に、第一種の項目が「シス-1,2-ジクロロエチレン」からトランス-1,2-ジクロロエチレンを追加した「1,2-ジクロロエチレン」として変更された。(シス体とトランス体の和が1,2-ジクロロエチレンの値となる。)
また、「クロロエチレン」が新たに特定有害物質の一つとして追加された。
クロロエチレンは1,2-ジクロロエチレンの分解生成物である。
さらに、「四塩化炭素」の分解経路の追加も行われた。
四塩化炭素→(クロロホルム)→ジクロロメタンという分解経路になるが、クロロホルムは特定有害物質ではないため対象外となることに注意が必要である。
以下に参考資料「特定有害物質の分解経路」の図を示す。
→今回の問題では平成31年の法改正が大きく関係している。問題文と法改正について順序立てて読み解いていくと以下のようになる。
・H20:シス-1,2-ジクロロエチレンと四塩化炭素による土壌溶出量基準不適合が確認される。
要措置区域に指定される。
・H21:原位置浄化を行う。
・H23:区域指定は解除され、新たな調査までの間で新たな汚染のおそれは生じていない。
トランス-1,2-ジクロロエチレンによる汚染のおそれはない。
・H31:法改正で特定有害物質としてクロロエチレンが追加される。
また、四塩化炭素の分解生成物としてジクロロメタンが追加される。
・R4 :新契機による地歴調査を行う。
〇汚染のおそれの評価
・シス-1,2-ジクロロエチレンと四塩化炭素は汚染のおそれなし。
(=過去に実施した原位置調査により、すでに汚染を除去しているため。)
・ただし、各物質の分解生成物は過去に調査されていないことから、クロロエチレン(シス-1,2-ジクロロエチレンの分解生成物)とジクロロメタン(四塩化炭素の分解生成物)については汚染のおそれが残っていると判断(評価)することができる。
つまり、適当な組み合わせはクロロエチレンとジクロロメタンであるため答えは(3)となる。
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以上が令和4年度 問題6の解説になります。
どうでしたか?
法改正が絡んでくるので、今の法だけ知ってても…という感じなのでしょうか。
うう…難しい…!
でも分解生成物をしっかりと考慮に入れれば分かるのか。
この解説も上司に質問しまくって自分なりにまとめました。
過去に調査していないから、調査対象になるのも納得かも🤔💭
これからもちょっとずつ勉強頑張るぞ~!!
次は問題6!まだまだ先は長い!笑
今年の試験に向けてもっと復習を頑張る!!!
ではでは、ここまで読んでいただきありがとうございました🙇♀️